| 2009年10月28日号No.156 | |
「介護職員処遇改善交付金」の活用を!2009年12月中に申請すれば10月サービス提供分から交付 厚生労働省は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、2009年10月から2011年度末までの間、計約4,000億円を交付する「介護職員処遇改善交付金」を積極的に活用するよう呼びかけている。交付金により賃金改善できる職種は原則として、指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象だが、他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできる。
交付を受けるには、交付金見込額を上回る賃金改善計画を策定し、職員に対して周知を行った上で都道府県に申請を行う。承認が得られれば、介護職員の賃金改善に充当するための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付される。交付金は、原則として申請があった月のサービス提供分から対象になるが、当初については、2009年12月中に申請した事業者に限り、10月サービス提供分からさかのぼって交付される。 申請手続きなど、詳しくは各都道府県の介護保険担当課まで。 ◎もっと詳しい(厚生労働省のHPの)情報は≫≫ こちら |
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